・生活福祉資金貸付制度の実施主体を確認する
・生活福祉資金の目的を知り、そこを前提に具体的な運用条件を確認する
問題69 生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
4 償還の猶予はできない。
5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
この問題のタイトルである生活福祉資金貸付制度は、コロナ騒動下でその利用が急増していることは常識として知っておかなければなりません。この問題が作成されたと推測される2020年の夏ごろでもその傾向は強く見られましたので、そんな状況を踏まえて出題された問題と言えます。2021年の夏も状況は何も変わっていませんの。今の状況を踏まえるとこれら資金に関するものは出題される可能性があるので整理しておきたいところです。
選択肢1 ×
生活福祉資金貸付制度の実施主体が都道府県社会福祉協議会であることは絶対に押さえておかないとダメです。理屈として、財政規模やその専門性から考えても、資金の貸し付けを支えるのは都道県レベルじゃなきゃちょっと無理ですよ。
・実施主体は都道府県社会福祉協議会
ただし、貸付業務そのものは市町村社会福祉協議会に委託されていることがほとんどです。なぜなら、貸付できるかどうかは個別性が高いですから、そのような個別性を窓口で個別に対応できる条件は市町村社協にそろっているからです。
「実際の業務をやっている」ことと、「実施主体である」ことは異なります。これは、2000年代以後の契約制度下の今の社会福祉では常識ですよ。公立施設の運営が民間団体に委託されているなんていくらでもありますから。
選択肢2 ×
かといって、誰でも使える制度みたいに宣伝しすぎると、いろんなケースが市町村社協に飛び込み出来てしまって、市町村社協はパンクしてしまいます。(いや、実際には、コロナ騒動下で、この制度について多くの一般メディアで喧伝されてしまった結果、市町村社協はパンク状態なわけですが。)
制度設計としては、「生活に困っていて、条件を満たした人」に資金を提供する、という発想ですから、必ず民生委員を通すという足かせを課すことはできません。
それに、そのような足かせを通せば、民生委員というボランティア職が、この資金を使えるかどうかを決める強い権力を持ってしまうことになります。資金を貸すかどうかは、情によるのではなく、規定に基づいて厳密にやらなければダメです。であれば、その判断を常勤職員以外がやるなんて発想はあり得ないのです。ですから、民生委員=ボランティア職であることが分かれば、ありえないのです。
選択肢3 〇
選択肢2の説明で、「条件を満たしたものに貸す」と書きました。その条件とは、お金が返せるかどうか、担保を持っているか、といったものではありません。
「生活福祉」の名の下に行われるのですから、その特徴として、貸付と必要な支援を行いながら、安定した生活を目指すことになります。
その目的は「低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにする」こと